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2024.06.02

強制執行 シャッターと店舗入り口開錠(三島市)

民事裁判の強制執行は1回目に催告を行い、その日から30日以内に断行が実施される。
時には催告の際に明らかに被告である債務者が部屋を出て、戻ってくる可能性が無いと裁判所が判断した場合は即日断行引き渡しが行われる時もあり、そんなケースは1回しか仕事にならない。
どんなケースかと言えば、家財道具を片づけ引っ越した状態、既に死亡している場合、1か月以上の懲役刑を受けてる場合などにそんなケースがある。

今回は三島の居酒屋の執行。
1回目は催告なのだが、この時は仮に開錠が不可な場合でもシリンダーを破錠できないのが辛い。
しかも今回は家主に断りなく入り口の前にシャッターを増設されていた。
仕方なくまずはシャッターの開錠、そして出てきたのがMIWAのH248タイプのシリンダー。


写真は開錠後なのだが、何せ今や希少となったH248との遭遇、こりゃいけると鍵屋なら思うだろう。少なくとも自分は思った。
ただ舐めてかかると上手くいかないのが常。
このH248こそピッキング窃盗に愛された鍵穴。しかし、当時メーカーも対策をして、ピッキングで内筒が回ってケースロック回しで回すと45度の位置、90度の位置に溝があり、揃ったタンブラーがその溝でまた戻ってしまうため、動かなくなりピッキングでシリンダー内筒を揃えて動かさなくてはならないのだが、これがなかなか面倒くさい。
今回のは90度の位置で溝に入るタイプながら、うまく回せず結構時間を要してしまった。
壊せるものなら壊したい・・・しかし、開けられるシリンダーにギブアップをするのはプライドが許さない。
なんだかんだと1時間ほど時間を要してしまった。
小さな店舗で小窓などもなく、裏口がありそうだが見つけられず。
それでも無事に任務は遂行できた。
当然撤収前に現状通りに施錠しなくてはならないのだが。
なぜかシャッター錠は後付けだし施錠不要の指示が。。。

そして約30日後に断行となる。
この日は店舗内の荷物を搬出し、債務者が入れないようにシリンダーの交換となる。
ところが、施錠しなかったシャッターは施錠されていた。
シャッターの交換シリンダーは交換不要とのことで持ち合わせてないのでまた開錠作業。
しかし入り口は最悪時間が掛かるようなら破錠しようと段取りしていたら、足元に鍵のセットが。
もしかしたらと思えば、債務者が置いて行った様で、前回手間のかかった入り口は鍵で開錠。
店舗内もほぼ片づけられていた・・・ら、案の定裏口が見つかった。
2階へとつながる階段室があったのだが、なぜかここは手をつけず。
入口のみシリンダー交換で終了。

実はこの現場で開錠2カ所とシリンダー交換で見積もっていたので、1か所が開錠不要で思わぬ減額。
仕方がないと思いつつ、ガメツク取らないとなかなか儲からない。

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